高松地方裁判所 昭和40年(行ウ)5号 判決 1969年2月27日
愛媛県西条市中奥一号七八番地の一
原告
曾我部憲一
右訴訟代理人弁護士
白石基
同
宮崎忠義
愛媛県西条市四軒町
被告
伊予西条税務署長
矢橋義之
右指定代理人
叶和夫
同
小沢康夫
同
水沢正幸
同
奥村富士雄
右当事者間の昭和四〇年(行ウ)第五号課税処分取消請求事件につき当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
第一、当事者間の求めた裁判
一原告
1 被告が原告の昭和三五年度分山林所得について昭和三八年三月一三日付でなした所得税および無申告加算税の賦課決定を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
二、被告
主文同旨。
第二、当事者の主張
一、原告の請求原因
1 被告は、昭和三八年三月一三日、原告の昭和三五年度分山林所得につき、山林所得金額を五、一八一、八三二円、所得税額を一、〇七七、五四〇円、無申告加算税を二六九、二五〇円とする決定をなし、同日その旨原告に通知した。
2 原告は、これに対し、昭和三八年四月一三日、異議の申立てをしたところ、被告は、同年一一月二八日、右決定の山林所得金額中五、一四〇、〇〇〇円をこえる部分、所得税額中一、〇六五、〇〇〇円をこえる部分、および無申告加算税中二六六、二五〇円をこえる部分をそれぞれ取り消す旨の決定をなし、同日その旨原告に通知した。
3 原告は、さらに、昭和三八年一二月二七日、高松国税局長に対し、審査請求をしたが、同局長は、昭和三九年七月二〇日、請求棄却の裁決をし、同月二一日その旨原告に通知した。
しかし、昭和三五年度における原告の山林所得は皆無であるから、本件決定は、違法である。よつて、原告は、右違法処分の取消を求める。
二、被告の答弁および主張
1 請求原因1ないし3の事実を認める。
2 原告には、昭和三五年度中に次に述べるような山林所得が発生しており、しかも無申告であつたから、本件決定はなんら違法ではない。
(一) (山林所得の発生原因)
(1) 原告は、昭和三五年中に、工藤宮太郎を代理人として、原告所有の愛媛県西条市大保木中奥山字影浦六一番地の一および同所同番地の二の山林(以下、本件山林という。)に生立する立木を代金六、七五〇、〇〇〇円で株式会社河野製材所(以下、河野製材所という。)に売渡した。
(2) かりに、そうでないとしても、原告の母曾我部万亀子は、原告を代理し、昭和三五年三月末ごろ、本件山林を右工藤に贈与した。そして、工藤が一カ月たらずのうちに本件山林の立木を代金六、七五〇、〇〇〇円で河野製材所に売渡したものである。したがつて、右贈与については、所得税法(昭和三七年法律第四四号による改正前のもの)第五条の二第一項の適用により、時価による本件山林の立木の譲渡があつたものとみなされるわけである。そして、右時価としては、原告から工藤に贈与された日と工藤が河野製材所に売却した日との間にわずか一カ月のひらきしかないところから、金六、七五〇、〇〇〇円と評価されるべきである。
なお、かりに、右贈与につき、万亀子に代理権がなかつたとしても、右贈与により本件山林を取得した工藤がその立木を河野製材所に売却して利益を収受することについて、その後原告において争わず、有効なものとして扱われていたのであるから、実質課税の見地からみて、右経済的利益の移転を課税の対象とすることはむしろ当然の事理である。
(3) かりに、以上のような事実がないとしても、原告は、本件山林の立木所有権喪失につき、母万亀子および工藤に対し、不法行為にもとづく損害賠償請求権を有するから、これにつき納税義務を負担することになり、結果において変りはない。
(二) (課税山林所得金額の計算)
右譲渡による原告の課税山林所得は、次の計算により五、二五〇、〇〇〇円(異議申立による一部取消決定後の山林所得金額五、一四〇、〇〇〇円を上廻る金額)となる。
<1> 山林(立木)の売買代金または時価 六、七五〇、〇〇〇円
<2> 取得価額(再評価額) 一、三五〇、〇〇〇円
<3> 譲渡経費(仲介手数料等) なし
<4> 山林所得の特別控除額 一五〇、〇〇〇円
<5> 課税山林所得金額(<1>-<2>-<4>=<5>) 五、二五〇、〇〇〇円
(三) (原告の無申告)
しかるに、原告は、解定申告書の提出期限までに、右山林所得につき、確定申告をしなかつたものである。
三、原告の答弁および反論
1 被告主張事実中、万亀子が被告主張の日時ごろ本件山林を工藤に贈与したこと、工藤が被告主張のころ本件山林の立木を被告主張の代金で河野製材所に売渡したこと、および原告が確定申告書の提出期限までに山林所得の確定申告をしなかつたことに、認めるが、その余の事実は、すべて争う。
なお、被告は、本件賦課決定の際、山林所得の発生原因としては、被告主張二2(一)(1)の売買の事実のみを主張していたものであるのに、本訴において、右主張事実と相容れない山林所得の発生原因の主張を追加するに至つたのであるが、処分の際その理由としたところと異なる事由を訴訟において主張することは許されないものというべきである。
2 原告の母万亀子は、法律知識と判断力に乏しく、当時未成年であつた原告(昭和一五年三月一八日生)と親族間の永年にわたる相続財産回復請求訴訟につき、工藤わら助言を得ていたところ、工藤は、万亀子の無智無思慮に乗じて、報酬等の名目で万亀子から本件山林の譲渡を受け不当の利を博したものであるから、本件山林の贈与は、公序良俗に反し、無効である。
3 かりに、そうでないとしても、万亀子が本件山林を工藤に贈与したのは、当時工藤が万亀子に対し殴打を加えたり日本刀をふりわざしたりなどして本件山林の贈与を迫つたので、やむをえずしたのであり、強迫による意思表示であるから、原告は、昭和三六年三月中に、工藤に対し、右贈与を取消す旨の意思表示をした。したがつて、右贈与は、効力を失つた。
4 所得税法(昭和三七年法律第四四号による改正前のもの)第五条の二は、税負担能力のない無資力者に山林その他の資産を無償譲渡し、さらに同人名義で有償譲渡をなすことにより、所得税を回避する行為を防止する目的で設けられた規定であり、このような立法趣旨から考えて、工藤のように山林その他の資産数億円を有するものが無償譲渡の相手方であるような場合には、脱税目的が伴なわないものとして、同規定は適用されないものと解すべきである。このことは、昭和三七年法律第四四号による改正により、所得税法第五条の二第三項として、適用除外期定が設けられたことからも、肯定されなければならない。
5 本件山林の贈与を時価による譲渡とみなして山林所得につき課税するに際し、工藤の河野製材所に対する売買代金をもつて贈与時の時価とすることは、根拠のないことである。なぜならば、立木価格はきわめて浮動的なものであり、特に当時は日々価格の騰が見られ、たとえ一カ月のひらきといえども、当然相当額の相違が考えられるからである。さらに、工藤は、河野製材所に対し、将来原告所有の山林の遂次売却方のあつせんをすることを理由に、本件山林の立木を時価より高額に買い受けさせたものであるから、この点からいつても、右売買代金をもつて時価とすることは、相当ではない。
四、被告の再答弁および反駁
1 原告主張事実はすべて争う。
2 かりに、本件山林の贈与が公序良俗に反し、もしくは、工藤の強迫行為にもとづくものであるとしても、工藤が本件山林の贈与を受け、その立木売却による経済的利益を享受することについて、当事者間にその後争いがなく、右贈与は有効なものとして扱われてきたのであるから、実質課税の見地からみて、本件山林の贈与に対し課税することができることはいうまでもない。
3 所得税法(昭和三七年法律第四四号による改正前のもの)第五条の二は、脱税目的の有無にかかわらず適用されるものである。また、昭和三七年法律第四四号による改正後の同条第三項は、無償譲渡を全く課税の対象としないとする規定ではなく、単なる課税の延期を規定したにすぎない。すなわち、同条項は、本来ならば贈与者に課税されるべきであるのを、所定の手続を経た場合には、その物件の所有権が受贈者から第三者に移転されたときに、受贈者に対し課税するものとしたのである。
第三、証拠
一、原告
1 甲第一号証から第五号証まで(ただし、第一号証は、一、二)を提出し、証人河野幸男(第一、二回)、同曾我部万亀子(第一、二回)、同工藤頼蔵(第一、二回)、同藤原忠男)の各証言および原告本人尋問の結果を採用した。
2 乙第一、二号証の原本の存在は認めるが、成立は否認する。第九号証、第一一ないし第一三号証、第一五号証の一、二および第一六号証の成立は不知と述べ、その余の乙号各証の成立を認めた。
二、被告
1 乙第一号証から第一六号証まで(ただし、第一五号証は一、二)を提出し、第一五号証の一、二は工藤宮太郎が作成したたものであると述べ、証人丹市太郎(第一、二回)同砂川瓢(第一、二回)、同河野幸男(第一回)の各証言を適用した。
2 甲第四号証の成立は不知と述べ、その余の甲号各証の成立を認めた。
理由
一、請求理由1ないし3の事実は、当事者間に争いがない。
二、被告主張の山林所得の発生原因の有無について、検討する。
1 被告は、まず、原告が昭和三五年中に工藤を代理人として原告所有の本件山林の立木を代金六、、七五〇、〇〇〇円で河野製材所に売渡した旨主張し、原本の存在については当事者間に争いがなく、証人河野幸男の証言(第一回)により真正に成立したと認める乙第一、二号証には、被告の右主張に符合する記載があり、証人丹市太郎の証言(第一、二回)により真正に成立したと認める乙第一一、一二号証には、本件山林の立木の売主として原告の記帳があり、証人曾我部万亀子(第二回)および同砂川瓢(第一、二回)の各証言により真正に成立したと認める乙第一五号証の一、二、証人砂川瓢の証言(第一、二回)により真正に成立したと認める乙第一六号証の中には、いずれも昭和三五年中に五、〇〇〇、〇〇〇円の金(本件山林の立木代金の一部とも目されるもの)が工藤に支払われた旨の記載がある。しかし、成立に争いのない甲第二、三号証、同第五号証、乙第三ないし第五号証、同第一四号証、前記第一五号証の一、二および同第一六号証、証人曾我部万亀子(第一、二回)、同河野幸男(第一、二回)、同工藤頼蔵(第一、二回)、同藤原忠男の各証言および原告本人尋問の結果を総合すれば、原告(昭和一五年三月一八日生)は、そのおじ曾我部進との間に、山林の相続問題で粉争を生じ、原告が当時未成年者であつたので、原告の親権者たる母万亀子において、右進を相手に昭和二七年から同三五年にかけて訴訟を起して争つたが、その間、万亀子は、工藤を相談相手とし、なにかと同人の援助を受けていたこと、右訴訟は、原告が成人に達した昭和三五年三月一八日最高裁判所の判決があり、原告の一部勝訴ということで終了し、原告には五〇筆の山林、進には四五筆の山林のそれぞれ帰属が認められたこと、右訴訟終了後間もなく、万亀子は、工藤に対し、右訴訟の際の工藤の立替金の償還および右訴訟に尽力してくれたことに対する謝礼として、原告には無断で、本件山林(立木を含む。)を工藤に贈与し、工藤は、その後一カ月たらずのうちに本件山林の立木を代金六、七五〇、〇〇〇円で河野製材所に売渡したことが認められる。(もつとも、万亀子が本件山林を工藤に贈与し、工藤が一カ月たらずのうちに本件山林の立木を代金六、七五〇、〇〇〇円で河野製材所に売渡したことは、当事者間に争いがないところである)。
以上の事実に照らすと、乙第一、二号証、同第一一、一二号証、同第一五号証の一、二および同第一六号証の一部に前記のような記載があるからといつて、直ちに被告の上記主張事実を認めることはできず他に被告の右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
2 次に、被告は、原告の代理人万亀子が昭和三五年三月末ごろ本件山林を工藤に贈与したと主張する。
(一) 原告は、被告の右主張に対し、被告が本件決定の際山林所得の発生原因として前記売買の事実のみを主張していたのに、本訴において山林所得の発生原因として右贈与の主張を追加するに至つたのであるが、処分の際その理由としたところと異なる事由を訴訟において主張することは許されないと主張する。
しかし、課税処分を争う者が、訴訟において、不服審査の段階で不服としたところと異なる事由を主張することが許されないわけではないのと同様、課税庁の側で、処分の際その理由としたところと異なる事由を訴訟において主張することを許さないとする理由はない。
したがつて、原告の右主張は採用することができない。
(二) そこで被告主張事実の当否について検討するに、原告の母万亀子が被告主張の日時ごろ本件山林を工藤に贈与したことは、原告も認めるところである。しかし、右贈与につき、万亀子が原告の代理人であつたとの点については、これを認めるに足りる証拠はなく、かえつて、右贈与が原告に無断でなされたものであることは、前認定のとおりである。したがつて被告の前記主張は、採りえないけれども、原告本人尋問結果によれば、原告は、その後、昭和三六年中にも、工藤に対し、価格約四、五〇〇、〇〇〇円の山林等を前記謝礼として贈与している事実が認められ、右事実に弁論の全趣旨を合わせて考えると、原告は、母万亀子の無権代理による本件山林の贈与をその後において追認したものと認めるのが相当である。この認定を動かすに足りる証拠はない。
(三) 原告は、右贈与が公序良俗に反する旨、あるいは、工藤の万亀子に対する強迫行為にもとづくものであると主張し、証人曾我部万亀子(第一、二回)および原告本人は、いずれも右主張に添う供述をするが、それらの供述は、証人工藤頼蔵(第一、二回)および同藤原忠男の各証言に照らし、たやすく信用できず、その他原告の右主張事実を認めるに足りる証拠はないから、原告の右主張は採用することができない。
3 以上によれば、右贈与については、所得税法(昭和三七年法律第四四号による改正前のもの)第五条の二第一項の適用により、時価による山林(立木)の譲渡があつたものとみなすべきである。
原告は、右期定は、無償譲渡の相手方が税負担能力がある場合には適用されず、そのことは昭和三七年法律第四四号による改正により、同条第三項として適用除外規定が設けられたことからも、肯定されなければならないといい、右規定を制限して解釈すべきであると主張する。
しかし、山林を無償で譲渡する場合にも、経済的には、その資産を一旦時価で他に売却して収益を実現し、次いで直ちに当該時価相当額を現金で贈与する場合と同視することができ、両者区別なく課税の対象となるのが相当であるから、右所得税法第五条の二の規定の必要性、合理性は十分首肯することができるのであつて、原告の主張するように右規定を制限して解釈すべき合理的理由を見出すことができない。なお、昭和三七年法律第四四号による改正後の同条第三項は、山林の無償譲渡を全く課税の対象としないとする規定ではなく、所定の手続を経た場合には、山林(立木)の無償譲渡を受けた者において、将来その山林(立木)を処分したときに、無償譲渡をした者が本来負担すべきであつた所得税まで引き受けて納付することを認めたものであつて、いわば納税の延期を認める規定にすぎない。
したがつて、原告の前記主張は、右説示に照らし採用できない。
以上に規定判断したとおりであるから、原告は、本件山林所得につき、納税義務を負担するものといわなければならない。
三、そこで、進んで、課税山林所得金額について検討する。
一(一) 本件山林の立木の時価
万亀子から本件山林の贈与を受けた一カ月たらずのうちに工藤が本件山林の立木を代金六、七五〇、〇〇〇円で河野製材所に売却したことは、前示のとおり当時者間に争いがないところであり、右事実によれば、本件山林の立木の時価は、他に特段の事情の認められない本件においては、右売買代金たる金六、七五〇、〇〇〇円とみるのが相当である。原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は、証人河野幸男の証言(第一、二回)に照らし、採用できず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
(二) 方件山林の植林費、取得費、管理費その他必要な経費本件山林が昭和二七年一二月三一日以前の取得にかかる山林であることは弁論の全趣旨により明らかである。したがつて、本件山林の植林費、取得費、管理費その他必要な経費は、所得税法(昭和三七年法律第四四号による改正前のもの)第一〇条の四第一項により、当該山林の再評価額と昭和二七年一二月三一日後に支出した管理費その他必要な経費の額との合計額というべきである。ところで、成立に争いのない乙第七、八号証、同第一〇号証によれば、本件山林の再評価額は金一、三五〇、〇〇〇円であることが認められ、次に、弁論の全趣旨によれば、本件山林につき昭和二七年一二月三一日後に支出した管理費その他必要な経費はなかつたものと認められる。右認定に反する証拠はない。
(三) 山林所得の特別控除額
所得税法(昭和三九年法律第二〇号による改正前のもの)第九条第一項第七号によれば、本件における山林所得の特別控除額は、金一五〇、〇〇〇円である。
2 そこで、(一)の本件山林の時価六、七五〇、〇〇〇円から、(二)の再評価額一、三五〇、〇〇〇円および(三)の特別控除額一五〇、〇〇〇円を差し引けば、課税山林所得金額は、金五、二五〇、〇〇〇円となることが明らかである。ところで、本件決定の課税山林所得金額は、金五、一四〇、〇〇〇円であり、右金額の範囲内であるから、結局相当である。
四 次に無申告加算税の点について判断する。
上記所得税の確定申告書の提出期限は、昭和三六年三月一五日であるから、無申告加算税については、国税通則法附則九条により、所得税法(昭和三七年法律第六七号による改正前のもの)第五六条第三条が適用されることになるところ、原告が上記所得税の確定申告書の提出期限までに確定申告をしなかつたこと、右所得税につき、昭和三八年三月一三日賦課決定がなされたことは、当事者間に争いがないところである。
ところで、前示の課税山林所得金額五、一四〇、〇〇〇円を基礎にして、税額を算出すると、所得税額は一、〇六五、〇〇〇円となり、これに百分の二五の割合(確定申告書の提出期限の翌日から本件所得税賦課決定通知の日までの期間が三カ月をこえるので)を乗じ計算した金額二六六、二五〇円(被告の決定額と同額)が無申告加算税額となる。
五、以上のとおりであつて、本件賦課決定には、なんらの違法はなく、したがつて、原告の本訴請求は、理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 村上明雄 裁判官 渡辺貢 裁判官 政清光博)